相続放棄の流れは?具体的に必要なものやポイントまとめ

相続放棄は、ある人が他人から相続する権利を放棄する手続きです。

相続放棄をすることにより、相続財産を受け継がないことを宣言し、相続人としての権利と責任から解放されます。

相続放棄をする場合は、以下の手続きが必要です。

相続放棄の意思表示

相続放棄の意思表示とは、相続人が相続財産を放棄する意思を明確に表明する行為を指します。相続放棄をするためには、相続人が自らの意思を文書化し、公的な形で表明する必要があります。

具体的には、以下の方法で意思表示が行われます。

公正証書を使う

公正証書は、公証人が立会い、相続人の意思を確認した上で作成する文書です。

相続人が公正証書に自分の相続放棄の意思を記載し、署名することで意思表示が行われます。

相続放棄の意思表示は、相続人の真意が明確に表明されることが重要です。

そのため、意思表示を行う際には、公的な文書を使用し、適切な手続きを踏むことが重要です。

相続放棄の登記

相続放棄の登記とは、相続人が相続放棄の意思表示を行った後に、地方法務局や役所に登記手続きを行うことを指します。

この手続きにより、相続財産から相続人の権利が除外されます。

相続放棄の登記手続きには以下のような手順があります。

必要書類の用意

相続放棄の意思表示を行った公正証書や遺言書、相続人の身分証明書など、必要な書類を用意します。

登記申請

地方法務局や役所に登記申請を行います。

申請書や必要書類を提出し、相続放棄の手続きを行う旨を申請します。

登記手続きの審査

登記申請が審査されます。相続放棄の意思表示が適切に行われ、手続きに問題がないかを確認します。

登記簿への登録

審査が完了した後、登記簿に相続放棄の登記が行われます。これにより、相続人としての権利が除外され、相続財産から外れます。

手続きの期限に注意が必要です

相続放棄の手続きには期限があります。相続開始から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。

期限を過ぎると、相続放棄ができず相続財産を受け継ぐことになりますので、注意が必要です。

負の財産を相続せざるを得なくなってしまったということにならないように具体的な手続きについては地方法務局や司法書士、弁護士に相談することをおすすめします。

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