遺言の種類は5種類もある!?それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説!

相続が発生したときに揉めてしまうリスクを防いだり、故人の想いが反映された遺産承継ができるように遺言を書いておきたいという方は多くいらっしゃいます。

しかし、ひとえに遺言と言ってもその種類は沢山あり、ご自身にあった遺言はどれなのかと悩まれる方も多いと思います。

ここでは遺言の種類とその概要、費用やリスクを解説しますので、是非参考にしてください。

自筆証書遺言

形式: 自分の手で書き、署名、押印する。
費用: 無料。
特徴: 誰にも内容を知られずに作成できる。
リスク: 形式が不適切だと無効になることがある。

公正証書遺言

形式: 公証人の前で口述し、公証人が文書化する。
費用: 公証人への報酬が必要。
特徴: 法的な強度が高く、遺言書の内容が公証役場で保存される。
リスク: 費用がかかる。

秘密証書遺言

形式: 公証人の前で封印した文書を提出する。
費用: 公証人への報酬が必要。
特徴: 内容が秘密で保たれる。
リスク: 手続きが複雑で、費用がかかる。

口述証書遺言

形式: 2人以上の証人の前で口述し、証人が文書化する。
費用: 無料(証人への報酬は任意)。
特徴: 緊急時に有効。
リスク: 形式が不適切な場合、無効になる可能性がある。

特別遺言

形式: 戦争や災害など特別な状況での遺言。
費用: 無料。
特徴: 通常の遺言方法が困難な状況でのみ有効。
リスク: 特別な状況以外では使用できない。

最後に

遺言の作成には慎重に進めることが重要で、特に自筆証書遺言や口述証書遺言の場合、形式の違いで無効になるリスクがあります。

遺産の分配が複雑な場合や特殊な要望がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

新の法律や規定に合致した形で遺言を残すことで、亡くなった後の遺産分配がスムーズに行えるようになります。

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