ここでは成年後見制度について制度の詳細と、またよくある法定後見と任意後見の違いを解説します。
成年後見制度について
成年後見制度は大きく以下の3つに分けられます。
成年後見
裁判所が認定した後見人が、本人の意思表示がまったく不可能な成年者の法的行為全般を代行します。
全面的な支援が必要な場合に適用されます。
保佐人制度
判断能力が部分的に残っている成年者に対して、その部分的に失われた判断能力に基づく法的行為を補佐する役割を果たします。
部分的な支援が必要な場合に適用されます。
補助人制度
判断能力が一部不足している成年者に対し、特定の法的行為を補助します。
限定的な支援が必要な場合に適用されます。
これらの制度の適用には、家庭裁判所の審査と認定が必要です。
後見人、保佐人、補助人は、対象者の親族、弁護士、社会福祉士などが務めることが多いです。
成年後見制度は、判断能力を失った成年者の人権を守り、その利益を最大限にするために存在します。
自身の意思を正確に表現できない人々に対して、適切な援助と代行を提供することで、その生活の質を向上させることを目指しています。
法定後見と任意後見は、日本の成年後見制度の中の二つの主要な種類です。
これらは、認知症などの理由で自分の生活を適切に管理する能力が減少または喪失した人々を支援するためのものです。以下にその詳細を説明します。
法定後見と任意後見の違い
ここからは法定後見と任意後見の違いについて解説します。
法定後見
これは、裁判所が介入し、本人の意思に関わらず後見人を指定する制度です。
成年者が認知症や精神障害などにより判断能力が完全にない状態である場合に適用されます。
裁判所が介入し、その成年者の財産管理や生活全般の援助をする人(後見人)を任命します。
法定後見には、成年後見、保佐人制度、補助人制度が含まれます。
任意後見
これは、成年者が自身の判断能力が未来において不確実または不足する可能性があると認識し、事前に信頼できる人(任意後見人)を指定する制度です。
この制度は、本人の意志に基づくものであり、自分が判断できなくなった場合に備えて自分の財産や生活全般を管理してもらう人を指定します。
事前に後見契約を作成し、公証役場で公証人にその内容を確認・認証してもらうことにより、任意後見制度を利用することができます。
これらの後見制度の主な違いは、本人の判断能力とその後見人を指定する過程にあります。
法定後見は本人の意思に関わらず裁判所が後見人を任命するのに対して、任意後見は本人が自ら後見人を選び、その人を信頼し、公証役場で契約を結ぶという形をとります。
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